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「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には、次のようなもので、相続の対象となります。
相続の方法には、おもに次の3つがあります。
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。
一方、遺言書がない場合、民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。
また、相続人全員で協議して、その協議内容に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。
遺産をもらえる人は、次の方たちになります。
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
普通そのような場合の代理人は親が務めます(法定代理人)。
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合等は、親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そしてその特別代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印等を行うことになります。
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