石川県金沢市で法人の古物商営業許可を取得する②

私が実際に経験した業務を備忘録的にブログとして残していきます。
初めての内容は古物商の営業許可申請、法人Verです。
全般的な内容はどんなブログでも記事にされていることは多いですが、地域密着で参りたいと思います。
許認可申請であるあるなのが都道府県によって、市町村によって解釈が違うなんてことはよくあります。
古物商営業許可申請においても例外はなく、市町村によって提出してほしい書類が異なっています。
今回は、石川県。特に私が経験した金沢市に特化したブログとしたいと思います。

 許可要件     

古物営業の許可を受けようと思ったときは、下記の要件を満たしているか確認を行いましょう。
要件は、石川県に限らず申請する際に必ず要件を満たしていないといけません。

①主たる営業所を設けること
②営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
③申請者本人や法人役員、管理者が欠格事由に該当しないこと

それぞれを細かく見ていきましょう。

 ・主たる営業所を設けること       

申請の前に、必ず主たる営業所を設置しましょう。
でないと許可はおりません。
主たる営業所とは、古物の営業を実際に行うこととなる拠点をいいます。

営業所は賃貸でも自己所有でもOKです。
気をつけなければならないのは賃貸の場合ですが、営業所として使用しても良いかという承諾書等の提出を求められる場合があります。
金沢市の場合は不要ですが、不要なトラブルを避けるためにも大家さんに営業することを話してOKをもらっておいたほうが無難ですね。

細かい注意点としては、古物の販売のみや保管するのみの場合は営業所とは認められませんし、主たる営業書で仕入れは行うが別の店舗で販売を行うといった場合は「行商」というカテゴリになり、営業に当たりません。
また、登記上の本店と主たる営業所の住所が違っていたとしても特に問題はありません。

 ・営業所ごとに常勤の管理者を置くこと             

古物商を営業する場合は、営業所ごとに管理者を一人置かなくてはなりません。
管理者は次の欠格事由に該当する場合を除いて、誰でもなれます。

注意点としては、営業所ごとに、常勤の、管理者を置かなければならないことです。
営業所ごとにとあるので、営業所が複数ある場合、兼務はできません。

常勤のとあるので、営業所へ通勤できない距離に住んでいる人を管理者とはできません。
通勤ができない距離は、一概には言えませんが、概ね片道2時間以内の距離をイメージしていただければいいかと思います。

また、自動車や自動二輪を扱う場合は、努力義務ではあるものの、古物営業に3年以上従事した人物を管理者として設定してほしいと要請がある場合がありますので、注意です。
ちなみに金沢市では確認はされません。

 ・欠格事由            

代表取締役や事業主、役員、管理者が下記のいずれかに該当する場合は、古物商の許可を取得することができません。
申請する前に、必ず確認しておきましょう。

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