石川県金沢市で法人の古物商営業許可を取得する①

私が実際に経験した業務を備忘録的にブログとして残していきます。
初めての内容は古物商の営業許可申請、法人Verです。
全般的な内容はどんなブログでも記事にされていることは多いですが、地域密着で参りたいと思います。
許認可申請であるあるなのが都道府県によって、市町村によって解釈が違うなんてことはよくあります。
古物商営業許可申請においても例外はなく、市町村によって提出してほしい書類が異なっています。
今回は、石川県。特に私が経験した金沢市に特化したブログとしたいと思います。

 そもそも古物商営業許可とは     

古物商とは、古物の販売や交換、レンタルを古物商営業許可を受けてビジネスとして行う者をいいます。
古物を誰かの代わりに販売する場合も古物営業に該当します。
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るために、必要な規制が古物営業法に定められています。

 じゃあ古物ってなんなの       

古物営業法には、古物の定義が書かれています。

”古物営業法第2条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。”

簡単にいうと下記の3つに分類されます。
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③①と②の物品に幾分の手入れをしたもの

①一度使用された物品
わかりやすいですね。一度使ったもの。いわゆるリサイクル品です。ただ、ここで注意点。
”使用”という文言について、その物本来の使用目的に従った使い方をしたものが古物に該当します。
例えば、衣類であれば着る、自動車であれば運行、走行する、カメラであれば撮影する。といった具合です。

②使用されない物品で使用のために取引されたもの
一度消費者の手に渡った新品を使用せず、そのまま売却するような場合の物品をいいます。
少し難しく書いてますが、買ったはいいけど一年間に一回も使わなかったし売るかって場合です。

③①と②の物品に幾分の手入れをしたもの
幾分の手入れとはどこまでを幾分というのかですが、本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理を行ったものと定義されます。
クリーニングに出すとか、電池を交換したなどが該当します。

 古物の区分             

現在、古物は13の品目に分類されており、申請する際は営業所ごとに取り扱う品目を決めて申請を
行います。
具体的な13品目は下記の表の様になっています。

 古物営業とは            

今まで見てきた古物を取り扱って商売を行うのが古物営業というわけですが、具体的には、次の3つの形態を言います。
①古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
②古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
※古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。
③古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。

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